交通事故で被害者になると保険金が支払われる。
これを慰謝料というと思っていないだろうか?
私も以前はそういう理解をしていた。
しかし、正しくは慰謝料は損害賠償を構成する多くの費目の一部に過ぎないのだ。
しかも、慰謝料と名のつくものだけで3つもある。
傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料だ。
傷害慰謝料は必ずあるが、残り二つは受け取れる場合もどちらか片方だけだ。
後遺障害を背負って生きているか、死んでいるかのどちらかで、両方に該当することはできないからだ。
治療費は傷害慰謝料とは別。
後遺障害のために残りの生涯で減る収入を補償する後遺障害逸失利益も後遺障害慰謝料とは別だ。
同様に、事故で死んだ場合は、死亡慰謝料と死亡逸失利益の両方を請求できる。
ちょっとややこしいが、言いたいのはこうだ。
交通事故損害賠償には多くの費目があり、漏れなく相場通りに請求しないと、大損するぞ、と。
詳しくは下記サイトで。